
世界的に有名な水俣病ですが、原因企業であるチッソも行政も、メチル水銀にかかわる環境調査や健康調査を十分にせず、その実態もメチル水銀の健康障害に関する医学情報なども、地域住民や国民に正しく伝えてきておりません。
そのため水俣病や水俣病患者に関する誤った情報が放置され、多くの水俣病患者・住民が差別を受けてきました。
この地域環境のなか水俣病であること隠してきた方も数多くおられます。また、自ら健康障害をもちながら、それをメチル水銀による健康障害と気付くことができなかった人々も少なくありません。特に過去水俣周辺地域に居住され、都会など他の地域に転居された方々は、情報が少なく、今でも我慢されている方々、病気の原因に気づいておられない方々もおられます。水俣病は過去のものではないのです。
水俣病は、企業だけでなく、行政、専門家がそれぞれの責任を問われるべき問題です。現在、国内では食品、住居、鉄道事故等、私たち国民の健康と命に対する企業や行政、専門家の姿勢が問われる事件が起こり続けています。水俣病はこれらの諸問題の原点でもあり、汚染地域住民だけの問題ではないのです。このHP開設後2011年に起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生は、水俣病の教訓が生かされなかったことと無関係ではありません。
2005年10月提訴されたノーモア・ミナマタ訴訟は、2011年3月和解となりました。これまで未認定患者を患者と認めてこなかった政府が、原告および水俣病特措法での救済患者を水俣病被害者とし、事実上水俣病患者と認めました。(「水俣病患者」が公害健康被害補償法上の法律用語となるため、水俣病特措法上は「水俣病被害者」という用語を使用しています。)
ノーモア・ミナマタ訴訟和解前の2009年7月8日、患者救済条件を曖昧にしたままチッソ分社化のみを具体化した水俣病特措法が成立しました。これに対して同年9月20~21日におこなわれた、不知火海沿岸大検診は、水俣病患者が今なお数多く取り残されていることを明らかにし2010年3月15日熊本地方裁判所は和解所見を提示しました。解決の条件として原告側の所見として共通診断書の採用が示され、原告・被告両者の指定する専門家等の参加する第三者委員会で救済該当者が決定され、2011年3月熊本(25日)・東京(24日)・近畿訴訟(28日)の和解が成立しました。
この裁判の原告以外の住民は、水俣病特措法で救済されていくことになりました。水俣病特措法は、新たに5万6千名以上のより広い救済に道を開いたわけですが、同時に同じ患者でありながら、出生時期や居住条件によって切り捨てられ、特措法自体も2012年7月末で締め切られる限界がありました。その状況の中で、2013年6月20日、ノーモア・ミナマタ訴訟が提訴されることになりましたが、行政が水俣病の全貌を明らかにする調査を行うことなしに、水俣病は根本的に解決されえないことを示しています。